Q&A
破産管財人との面談ではどのようなことをするのですか?
1 破産管財事件になった場合は破産管財人と面談を行う
自己破産の申立てを行い、破産管財事件となった場合には、まず破産管財人との面談を行うことになります。
東京地裁では、申立てから間もない段階でこの面談を行うことになるので、場合によってはその前提でスケジュールを確保しつつ申立てを行うことも必要となってきます。
破産管財人との面談は、基本的に破産管財人の事務所で行い、申立代理人の弁護士と申立人本人が一緒に訪問する形となります。
2 破産管財人との面談の内容
面談の内容についてはケースバイケースである面が大きいので、一概に言うことはできません。
通常は、破産管財人が申立書類を見た上で、疑問に感じたり確認したいと感じたりしたことについて、申立人に質問することになります。
なぜ借入れを行うことになったのか、なぜ返済できなくなったのかといった、自己破産の申立てに至る経緯については、多くの場合で確認されるかと思います。
また、その経緯の中に免責不許可事由に該当するような内容がある場合については、それについて詳しく聞かれることになるでしょう。
また、通帳に記載されている取引の中に大金が動いた形跡があるような場合等、つまり一見してよく分からない内容が含まれている場合には、あらかじめ申立書類にその理由を書いていなければ、その点について質問されることになるかと思います。
仕事の内容についても質問されることがあります。
特に、一般的な給与所得者ではなく個人事業をされているような場合だと、事業に使っている財産が無いか等の確認をする必要がありますので、業務内容を詳細に確認されるかと思います。
3 面談に要する時間
さほど質問が出てこないようなシンプルな事案であれば、30分以内に終わることもあるかと思います。
他方で複雑な事案になると、1時間を超過することもあるかと思います。
なお、破産管財人の事務所に行っての面談は、基本的に申立て直後の1回のみです。
破産管財人は申立人の知らないことを質問してくるわけではないので、基本的には聞かれたことに対して素直に回答すれば大丈夫です。
また、管財人との面談で不安に思うことがあれば、依頼している弁護士へ質問・相談すれば、アドバイスを受けることができるでしょう。