Q&A
破産管財人との面談ではどのようなことをするのですか?
1 破産管財事件になった場合は破産管財人と面談を行う
自己破産の申立てを行い、破産管財事件となった場合には、まず破産管財人との面談を行うことになります。
東京地裁では、申立てから間もない段階でこの面談を行うことになるので、場合によってはその前提であらかじめスケジュールを確保しつつ、申立てを行うことも必要となってきます。
破産管財人との面談は、基本的には申立代理人の弁護士と、申立人本人が、破産管財人の事務所を一緒に訪問する形で行うこととなります。
2 破産管財人との面談の内容
面談の内容についてはケースバイケースである面が大きいので、一概にこのように進むということはできません。
通常は、破産管財人が申立書類を見た上で、疑問に感じたり確認したいと感じたりしたことについて、申立人に質問することになります。
例えば、なぜ借入れを行うことになったのか、なぜ返済できなくなったのかといった、自己破産の申立てに至る経緯については、多くの場合で確認されるかと思います。
また、その経緯の中に、ギャンブルや浪費など、免責不許可事由に該当するような内容がある場合については、その点についても詳しく聞かれることになると予想されます。
免責不許可自由に該当するケースについては、こちらのページをご覧ください。
他にも、例えば通帳に記載されている取引の中に大金が動いた形跡があるような場合など、一見してよく分からない内容が含まれている場合には、その点について管財人から質問を受けることもあります。
その他に、仕事の内容についても質問されることがあります。
特に、一般的な給与所得者ではなく個人事業をされているような場合だと、事業に使っている財産が無いか等の確認をする必要があります。
また、業務内容についても詳細に確認されることになるかと思います。
3 面談に要する時間
それほど多く質問が出てこないようなシンプルな事案であれば、30分以内に面談が終わるケースもあるかと思います。
他方で複雑な事案になると、1時間以上の時間を要することもあるかと思います。
なお、破産管財人の事務所に行っての面談が行われるのは、基本的に申立て直後の1回のみです。
破産管財人は、申立人の知らないことを質問してくるわけではないので、基本的には聞かれたことに対して素直に回答すれば問題ありません。
また、管財人との面談で不安に思うことがあれば、依頼している弁護士へ質問・相談すれば、どのように対応すればよいかについてアドバイスを受けることができます。
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