Q&A
管財事件と同時廃止事件はどうやって決まりますか?
1 管財事件になると管財費用が必要になる
破産手続開始の申立てを行うと、まずその事件が管財事件となるか同時廃止事件となるかの振り分けが行われます。
債務額が少額で特に財産も有していないことが明白であるなど、相対的に簡易な事件の場合には、同時廃止という手続きがとられますが、管財事件が破産手続本来の形です。
管財事件になると、裁判所から破産管財人が選任されることになり、実質的にはその後の手続きを管財人とともに進めていくこととなります。
管財人の報酬は破産を申し立てる側で準備することになりますので、その分の費用がかかることになります。
多くの場合、管財人の報酬は20万円となります。
2 管財事件か同時廃止事件かはどう決まるのか
意外に思われるかもしれませんが、管財事件と同時廃止事件の振り分け基準については全国一律で決まっているわけではなく、各裁判所によりやや異なっています。
東京地裁では、まず現金で33万円以上有している場合、あるいは20万円以上の(現金以外の)財産がある場合には、管財事件に振り分けがなされます。
ここでいう「財産」ですが、例えば現金20万円と預貯金15万円をもっている場合は、合わせて35万円となるものの、現金としては33万円以下であり、その他の財産としても20万円以下なので、管財事件となる基準には達していないという判断になります。
次に、免責不許可事由に該当することが疑われる場合にも、管財事件という判断になります。
ケースとして多いのは、投資やギャンブルを目的とした借入れが主となっている場合の破産です。
その他にも、債務額が大きいと慎重に手続きを進めた方がいいという方向になることが多くなります。
明確な基準はありませんが、総債務額が500万円を超えてくると、同時廃止事件とすることには慎重になる傾向が出てきます。
3 東京は他の地方よりも管財事件になりやすいのか
破産申立ての内容は人によって異なりますので、一概に比較することは難しいですが、申立件数に占める管財事件の割合だけを単純に比較すると、東京は他の地方の裁判所と比べて管財事件になる比率が高いといえます。
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