事務所選びのポイント
借金のある人全員が自己破産をするわけではありません。当法人では皆様の借金の額や生活の状況に合わせ,自己破産も含めた様々な手段の中から最善と考えられる手段をご提案・ご説明させていただいています。まずは,ご相談ください。
自己破産をしても,全ての財産がなくなるわけではありません。生活に必要な最低限の財産は残されますし,それ以外の財産についても,事情によって残る場合があります。まずは弁護士にご相談になり,ご自分の場合はどうなりそうかということをご確認ください。
そもそも自己破産できるかどうか,自己破産という手段が最適かどうかを含め,弁護士法人心の弁護士が皆様のご相談を承ります。東京で自己破産をご検討されている方は,ぜひ一度当法人にご相談ください。ご相談はご予約により夜間・土日にもしていただけます。
自己破産に詳しい弁護士に依頼した方がよい理由
1 自己破産で弁護士を探すにあたって
自己破産をしようと決意した方は,次に自己破産手続を依頼する弁護士を探すことになると思います。
しかし,例えば東京在住の方が「弁護士 自己破産 東京」で検索しても,多数の弁護士または法律事務所がヒットしますので,どの弁護士または法律事務所を選択したらいいのか迷う方も多いと思います。
そのような場合は,自己破産に詳しい弁護士に依頼するのがベストですが,ここでは,なぜ自己破産に詳しい弁護士に依頼した方がいいのかについてご説明します。
2 自己破産手続をスムーズに進めることができる
自己破産の申立では,大きく分けて,申立人が記載・作成する書面と,添付書類を提出する必要があります。
申立人が作成する書面としては,まず,申立書のほかに,家計表や破産に至った事情を説明する書面,財産目録など定型的なものがあります(家計表等も含めて申立書と呼ぶこともあります。)。
これらについては,大規模な裁判所では書式を用紙しています。
これらに加えて,事案に特殊事情がある場合は,その内容を説明する書面を提出します。
添付書類としては,住民票,給与明細,源泉徴収票,賃貸借契約書等の定型的な書類のほかに,事案ごとに必要となる書類もあります。
定型的な書面の作成や書類の準備については,自己破産に詳しくない弁護士でも,裁判所が用意している書式や,必要書類一覧表を使って依頼者の方に指示することができます。
しかし,事案ごとに必要となる書面や書類は,自己破産に詳しくない弁護士だと漏れが生じることがあり,裁判所の指示があって初めてそのような書類の提出が必要であることに気付く場合も考えられます。
そのような場合,依頼者の方は再度追加の書類の準備をしなければならないことにもなりかねず,手続はスムーズに進みません。
自己破産に詳しい弁護士であれば,事案の特殊性を考慮し,裁判所から提出を求められるであろう書類はあらかじめ準備するよう依頼者の方に指示しますので,手続はスムーズに進みます。
3 同時廃止事件か管財事件かの見極め
自己破産に詳しい弁護士であれば,多数の案件を処理していますので,事案の内容を適切に把握したうえで,同時廃止になるか管財になるかを見極めることができます。
また,管財の場合でも,申立前にどの程度のことを行っておけば,最低額(20万円)の予納金で受け付けてもらえるかどうかも適切に判断できます。
同時廃止を予定していた案件が管財になったり,20万円の予納金を予定していたのが50万円にされたような場合は,依頼者の方に想定外の負担がかかることにもなりかねないですので,どのような手続きになるか適切に見極めることができる弁護士,すなわち自己破産に詳しい弁護士に依頼することが重要となります。