お役立ち情報トップ
自己破産は,資格制限や記録について様々な誤解がされている手続きでもあります。ぜひ当ページなどをお読みになって自己破産が実際はどういうものなのかを知り,弁護士から皆様にとってのメリット・デメリット両方を聞いてお考えいただければと思います。
多額の借金を抱えている人の中には,周りにも打ち明けられず,人知れず苦しんでいるという方も多いかと思います。お一人で抱え込まず,ぜひ当法人の弁護士にご相談ください。皆様が経済的に立ち直るための方法を,一緒に見つけましょう。
自己破産等をせず借金をそのままにすることで,勤務先に電話がかかってきてしまうということもありえます。そのように周囲にまで影響が出てしまう前に,弁護士とともに借金の整理にあたりましょう。弁護士法人心では,東京の皆様からのご相談も承っています。
自己破産に関してよくある誤解
1 自己破産したら生活が変わってしまうのか
「自己破産」という言葉は広く知られており,借金を抱えたことがないという方であっても一度は耳にしたことがあると思います。
それだけインパクトがあるということかと思いますが,おそらくその内容について正確に理解している方は多くはないです。
そして,その不正確な認識ゆえに,実は破産手続を検討した方がよいケースであるにもかかわらず,その選択肢を排除してしまっているということが多々あるように思います。
例えば,よくある誤解として,会社を解雇される,戸籍に記載される,現金・家財道具を取り上げられる,選挙権がなくなる…などといったものがあります。
しかしそれはすべて誤りです。
2 自己破産した後どうなるか
まず,(ある場合には)99万円までの現金と生活に必要な衣服や家具といった差押禁止の財産は自由に使えることが認められる場合もありますし,破産手続開始決定後のお給料や年金についても自由に使うことができます。
破産を理由とした賃貸借契約の解約もできませんし,選挙権の停止や戸籍への記載といったこともありません。
たしかに,破産手続開始決定により官報に名前が載ることにはなりますが,官報を見ることは普通ありませんので,影響は極めて限定的といえるでしょう。
また,信用情報機関にブラックリストとして載ってしまうという影響はありますが,これは自己破産特有のものではなく,個人再生や任意整理の手続をとったとしても同じことです。
3 資格制限
自己破産の開始決定から免責を受けるまでの期間,弁護士や司法書士などのいわゆる士業,生命保険募集人などは公法上の資格制限を受けますので,資格制限の対象職業についている方は,自己破産すべきかどうかの検討が必要といえます。