手続の流れ
自己破産手続きにかかる費用について心配されている方も多いのではないでしょうか。そうした費用については,弁護士が受任し,取立てが止まっている間に積み立てることが可能です。やり方についても弁護士が詳しくご説明いたしますので,ご安心ください。
浪費やギャンブル等により借金が増え,「この理由では無理だろう」と自己破産をあきらめているという方も,一度弁護士にご相談ください。事情によっては裁量免責を受けられる場合がありますし,他の手段で借金を圧縮することができる場合もあります。
弁護士法人心では,自己破産についての弁護士への相談料は原則無料です。そのため,東京の皆様にも,まずは弁護士へのご相談だけでも気軽にしていただければと思います。増えすぎた借金をそのままにせず,一度当法人の弁護士にご相談ください。
自己破産について弁護士に依頼した場合の流れ
1 自己破産のご相談のルール
自己破産を含む債務整理手続きについては,弁護士が依頼者様と面談をするという日本弁護士連合会が定めたルールがあります。
したがって自己破産をご依頼いただく場合には,面談でのご相談をさせていただいております。
その際,借入れの状況,経緯に加えて,お持ちの財産の内容,ご家族の状況といった自己破産手続きを進めるうえで重要となる様々な事情を確認させていただきます。
2 受任通知の発送
正式に契約していただいた後,各債権者に対して受任通知と呼ばれる文書を発送いたします。
これは,弁護士が介入したことを債権者に知らせる文書です。
受任通知の到達後は,債権者は取立てができなくなり,連絡窓口は全て弁護士となります。
3 費用の準備
弁護士費用のほかに,裁判所に納める費用や実費をいただいております。
依頼者様の収入やご親族の方の援助により用立てていただくことが一般的です。
4 自己破産の申立て
必要な資料をご準備いただいた後,裁判所に書類を提出いたします(申立てといいます)。
必要な資料は事案に応じて様々ですが,代表的なものを挙げると以下のとおりです。
- ①住民票
- ②収入資料(源泉徴収票,確定申告書,給与明細等)
- ③通帳のコピー
- ④保険証券のコピー
- ⑤車検証のコピー
- ⑥家計簿
- ⑦陳述書(借入れの経緯等を説明する資料です)
- ⑧負債に関する資料(取引履歴等)
5 裁判所関係の手続き
- ⑴ 即日面接
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裁判所で事情を説明する手続です。
東京地裁特有の手続きです。
特に問題がないと認められれば,同時廃止と呼ばれる簡易な手続きで自己破産手続きを進めることができます。
- ⑵ 破産管財人との打ち合わせ
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管財事件と呼ばれる複雑な事件となる場合には,破産管財人という裁判所が選任した弁護士と打ち合わせをする必要があります。
- ⑶ 債権者集会
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管財事件となった場合には裁判所で行われる債権者集会に出席する必要があります。
6 東京で自己破産をお考えの方へ
破産手続きは法律問題のるつぼといわれており,ときとして非常に多くの論点を検討するべき場合もあります。
東京で自己破産を検討されている方は,自己破産手続きが得意な弁護士が在籍している弁護士法人心 東京法律事務所にお問い合わせください。