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弁護士による自己破産@東京

費用

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自己破産に関する弁護士への相談料は,原則0円です。そのため,どのような手続きがご自分にとって最適か,弁護士に依頼するとどのようになるか,弁護士が信頼できそうかどうかなど,さまざまなことを知ったうえで依頼するかどうかをご検討いただけます。

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実際に自己破産を行うに当たっての費用については,ご相談の際にご説明させていただきます。できるだけわかりやすくご説明させていただきますが,もしもわからないことなどがあった場合には,ぜひお気軽に担当弁護士にご質問ください。

弁護士法人心 東京法律事務所は東京駅からとても近く,ご契約いただいたお客様等に駐車券のサービスも行っているため,電車やお車でアクセスがしやすい事務所です。もしも駅からの道がわからなくなってしまった場合は,事務所にお電話ください。

自己破産をするのに必要な費用

1 はじめに

自己破産を検討している方がいちばん気にしているのは,破産手続をするにはいくらかかるのだろうか,ということではないでしょうか。

自己破産には,大きく分けて,①弁護士報酬,②実費,③予納金が必要になります。

ここでは,自己破産をするのに必要な費用について,項目別にご説明します。

2 弁護士報酬について

破産手続を弁護士に依頼して行う場合,弁護士報酬が必要になります。

弁護士報酬には,依頼した案件の着手前に支払う着手金と,依頼した案件が終了した際に支払う成功報酬がありますが,自己破産の場合,着手金のみ請求する法律事務所が多いように見受けられます。

なお,自己破産の着手金については,多くの法律事務所が分割支払可としていますが,申立に着手する前に全額の支払いを必要とする法律事務所が多いと思います。

弁護士報酬については,着手金,成功報酬金のほかに,日当が必要になる場合があります。

債権者集会で裁判所に出頭する必要がある場合などに発生します。

3 実費について

実費は,依頼した法律事務所で必要となるものと,破産の申し立てにあたって必要になるものの二つに分けることができます。

法律事務所で必要になる実費には,郵便料金,ファックス通信料,コピー代(申立書類など),書類取得費用(住民票などを取り付けた場合),交通費(裁判所に出頭した場合など)などがあります。

実費の負担については,実際にかかった実費のみ請求する法律事務所,定額を請求する法律事務所(例えば3万円),着手金に含めている(実費を別途請求しない)法律事務所があります。

次に,裁判所の申立の際に必要になる実費には,収入印紙と予納切手があります。

この実費については,必要となる金額を依頼者に別途負担してもらっている法律事務所が大半だと思います。

4 予納金について

自己破産の予納金には,㋐官報公告料と㋑破産管財人への引継予納金があります。

同時廃止事件では㋐官報公告料のみ必要となります。

  1. ㋐官報公告料の金額については,同時廃止か管財事件かによって金額が異なり,また申立を行う裁判所によっても違いがありますが,1万円から2万円の範囲に収まっているようです。
  2. ㋑破産管財人への引継予納金については,事案の内容にもよりますが,通常の消費者の方の破産の場合は20万円とする裁判所が多いようです。

換価する必要がある財産が存在する場合など,破産管財人にある程度の業務量が見込まれる場合は,増額を求められる場合もあります。

予納金は,依頼者の方が全額負担することとなります。

また,㋑の引継予納金については,分割納付を認めている裁判所とそうでない裁判所がありますが,東京地裁では分納を認めています。

東京で自己破産を検討されている方は,弁護士法人心 東京法律事務所までお気軽にご相談ください。

自己破産にかかる費用を用意する方法

1 自己破産とは

自己破産とは,財産等を換価し,それを債権者に配当し,それでも残ってしまった債務を免責,すなわち支払い義務を免れさせる手続きになります。

2 自己破産の費用

弁護士に自己破産を依頼する場合,弁護士に対する報酬や,裁判所に納める印紙代等の実費がかかります。

また,財産等がある場合に,裁判所に管財事件のための予納金を納める必要があります。

3 分割での支払い

一番一般的なのが,受任後に債権者への支払いを止め,それによって生じた収入の余剰等から分割で支払っていただく方法です。

弁護士に依頼した後は,通常,債権者からの支払いの督促も止まり,債権者への支払いも止めていただくので,生活に余裕がでることが多いです。

そこから毎月で報酬や予納金分を積み立てていただく形になります。

ただ,この場合,裁判所に自己破産を申し立てる前に弁護士報酬等を支払っていただく必要があるので,あまり長期の分割にはできないという欠点があります。

4 財産を処分する

次に,財産を処分して弁護士報酬等に充てる方法があります。

財産があっても,自己破産を行うと,破産手続きの中で売却等,換価されることになるので,先に処分してしまって,それを弁護士報酬等に充てるというやり方です。

また,積み立て型の保険であれば,解約までせずに,契約者貸付という形をとり,そこから弁護士報酬等に充てるという方法も考えられます。

この場合,財産等の状況によっては,先に財産を処分し,弁護士報酬等に充てることにより,財産が無くなり,管財事件でなくなり,予納金を支払う必要がなくなるというメリットが生じることもあります。

ただ,財産を換価する場合には,申立後に不当に低い金額で売却した等,問題になることがありますので慎重に進める必要があります。

5 弁護士に相談を

他にも,自己破産の費用を支払う方法としては,法テラスを利用する等様々な方法があります。

ただ,費用を用意しなければならないという気持ちから,財産を処分しても,それが後に問題なることもあります。

そのため,自己破産をお考えの方は,まずは弁護士にご相談ください。

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自己破産相談の費用

借金の悩みを弁護士に相談したいと思っている方の中には,弁護士費用に不安を抱いている方もいらっしゃるかと思います。

実際にどれぐらいの費用が必要なのか予想ができないため,相談できずにいるという方や,弁護士費用を支払える目処が立ってから相談しようと思っている内に借金がどんどん膨らんでしまったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

弁護士法人心では自己破産のご相談を原則無料で承っており,ご相談時に弁護士から直接費用についてご説明いたします。

費用の支払いに不安があるという方には,どのように支払っていけばいいのか相談にのることもできます。

弁護士から話を聞いた上で依頼するかどうかを決めていただけますので,安心して相談にお越しください。

自己破産について相談したからといって,自己破産をしなければいけないわけではありません。

お客様のお話に真摯に耳を傾け,適している方法を考えてまいります。

自己破産の知識が豊富な弁護士が相談にのりますので,借金のお悩みを抱えている方は弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。

東京駅八重洲北口から徒歩3分の場所に事務所がございますので,お立ち寄りいただきやすいかと思います。

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