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弁護士による自己破産@東京

Q&A

自己破産した場合、家族のクレジットカードはどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2021年12月13日

1 自己破産すると家族のクレジットカードは使えなくなる?

自己破産をした場合に、家族名義のクレジットカードも使えなくなってしまうのではないかという心配をされている方は多いです。

しかし、破産の事実は原則として破産者本人の問題ですので、破産者以外の家族名義のカードについては、引き続き使用できます。

ただし、破産者本人名義のカードが親カードで、その家族が家族カードを持っているという場合には、その家族カードは使用できなくなります。

2 自己破産後に新規で家族名義のカードは作ることができるか?

上記の理由で考えると、自己破産後であっても破産者と別人である以上、家族名義のクレジットカードを作ることは何の問題もないように思えます。

しかし、実際にはこれが難しいケースがあります。

まず、同居していない父親が自己破産を行ったというような場合で、その子がすでに独立して経済的に自立しているのであれば、父親の破産という事情が子のクレジットカードの審査に影響することはないと考えられます。

他方で、同居している配偶者が自己破産したというケースだと、新たにカードを作ろうとしても、名義貸しが疑われて、カードの審査に落ちるということがあります。

最終的にはカード会社の判断になるので一概には言えませんが、このように新規のカードが作れない可能性があるということは留意しておいた方がいいでしょう。

3 弁護士に相談

自己破産手続は、準備する書類が多く、ご自身で行うことは非常に煩雑です。

また、基本的に弁護士に依頼して手続を行う場合と比べて、裁判所へ納める費用が増えることになるので、経済的にもご自身で行うことが得になるともいい難いです。

クレジットカードをはじめとしたご家族に与える影響についても、専門家である弁護士に相談したうえで決めていただくのがよいかと思います。

東京で、自己破産を検討されている方は、当法人にご相談ください。

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