Q&A
2回目の自己破産をすることはできますか?
1 7年以内だと難しい
過去に一度自己破産している場合、2回目の自己破産はできないのではないかと考え、躊躇してしまう方もいらっしゃいます。
たしかに、初めての自己破産と比べると、2回目の自己破産は条件が厳しくなる面があります。
自己破産で借金をなくすためには、免責許可決定を受ける必要がありますが、自己破産には免責が認められないケース(免責不許可事由)が定められており、これに該当すると原則として免責が受けられません。
そして、「前回の免責決定の確定後7年間」に再度の自己破産の申立てがあった場合、免責不許可事由に該当するとされています。
つまり、少なくとも1回目の自己破産から7年以内だと、2回目の自己破産は厳しいものになるといえます。
2 2回目の自己破産を行う際の注意点
では、1回目の自己破産から7年が経過していれば、再びの自己破産は認められるのかというと、そう単純なものではありません。
1回目と比べると、やはり2回目の自己破産は裁判所の心証も悪いので、借金の原因や自己破産に至る経緯を厳格に判断されることになるでしょう。
1回目の自己破産手続において、それまでのことを反省し、以後同じことを繰り返さないことを約束しているはずですので、例えば借金の経緯が1回目の自己破産手続の際とまったく同じだとすると、やむを得ない事情があったとは考えにくくなります。
2回目の自己破産手続を行うことが“やむを得なかった”といえるような事情があると、裁判所への説明も行いやすいといえます。
3 1回目の自己破産との違い
上述したように、手続き的には1度目の自己破産も2回目の自己破産も、同じ自己破産の手続きではありますが、裁判所の判断が厳しくなるという点で、両者は異なってきます。
1回目とは別の事情が生じ、2回目の自己破産手続をとることもやむを得なかったと考えられる状況であれば、2回目の自己破産手続であっても比較的認められやすいかと思います。
2回目の借金の原因が浪費やギャンブルだという場合には、やむを得なかったとは言えないでしょうし、反省しているのかどうかという視点から考えてもかなり苦しいでしょう。
同じ自己破産の手続きでも、1回目と2回目とを比較すると、裁判官の裁量免責を期待できる範囲も変わってくるということになります。
4 自己破産は弁護士に相談
これまでに述べてきたように、2回目の自己破産では、免責決定を受けるためのハードルは上がります。
ですので、1回目の自己破産手続以上に、自己破産手続に精通した弁護士に依頼することが求められてくるでしょう。
破産管財人との面談ではどのようなことをするのですか? 自己破産を自分で申し立てることは可能ですか?