『自己破産』なら【弁護士法人心 東京法律事務所】まで

弁護士による自己破産@東京

Q&A

自己破産しても賃貸物件を借りることは可能ですか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年8月8日

1 自己破産すると事故情報が登録される

自己破産をはじめとする債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載るという状態になります。

信用情報機関に事故情報が登録されてしまうと、基本的に新たな借入れをしたり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなるという話は、よく知られているかと思います。

では、事故情報は、賃貸物件を借りるにあたっても影響することがあるのでしょうか。

結論としては、基本的には影響しないが、一部影響するケースがあるというものになります。

以下、詳しくご説明いたします。

2 信用情報を閲覧できるのはカード会社や銀行など一定の範囲に限られる

信用情報は、非常にプライバシー性の高い情報ですので、誰でも閲覧することができるわけではありません。

例えば契約しているクレジットカード会社や、これからキャッシングを申し込もうとしている場合の申込先の金融機関など、ごく一部の立場にある人でなければ、信用情報を確認することはできません。

そして、賃貸住宅を借りようという場合に、賃貸人の立場となる人(会社)は、信用情報を閲覧する権限がありません。

したがって、自己破産をして信用情報機関に事故情報が登録されていても、賃貸人がそのことを知ることはありません。

よって、原則としては、賃貸物件を借りるにあたって、自己破産の事実は影響しないと言えます。

3 機関保証が必要になる場合は注意が必要

賃貸住宅を借りるにあたっては、通常は保証人が必要になります。

この時、親族などを保証人とする場合は問題ありません。

しかし最近では、保証会社の利用を指定される、機関保証のケースも多くあります。

そして、機関保証を行う会社の中には、貸金業務を営んでいる会社もあります。

その場合、その保証会社は、上述した信用情報を閲覧することができる会社であるため、保証を行うかどうかにあたって信用情報を参照し、それを理由として保証をしてくれない可能性があります。

そのような場合であっても、別途保証人を立てることにより、賃貸人が入居を認めてくれるケースもあります。

しかし、あくまでも機関保証でなければ貸し出せないということになると、その賃貸物件を借りることは難しくなります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ