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Q&A

自己破産をした後、いつからクレジットカードを作れますか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年11月16日

1 自己破産をすると一定期間クレジットカードが使えません

ご存知の方も多いかと思いますが、自己破産をするとクレジットカードの利用が制限されることになります。

「ブラックリストに載るから」と思っている方も少なくないかと思いますが、厳密には少し違ってきます。

以下、クレジットカード作成の目安となる期間とその概要についてご説明いたします。

2 信用情報機関

自己破産等の債務整理手続きを行うと、通常は信用情報機関に事故情報が登録されることになります。

信用情報機関は、JICC、CIC、KSCの3つあり、それぞれ登録している金融機関も異なっています。

また、複数の信用情報機関に加入している金融機関もあります。

債務整理手続きを行うと、債権者(貸金業者、銀行等)が信用情報機関にその事実を提供し、事故情報として登録されることになります。

このように事故情報が登録されることによって、クレジットカード利用に制限がかかることになります。

いわゆる「ブラックリストに載る」という用語は、この事実をさしてつかわれることが一般的かと思います。

なお、ブラックリストの存在については信用情報機関のサイト上で存在を否定されていますので合わせてご確認ください。

参考リンク:CIC・よくあるご質問

3 具体的な制限の期間

具体的にいつまで制限されるのかについて明言することは少し難しくなってきます。

というのも、信用情報機関ごとに信用情報の取扱いが違っているためです。

もっとも登録期間が長いのはKSCで、官報情報を10年登録しています。

自己破産をするとその事実が官報に掲載されますので、KSCではこれを10年保管されることになる、というわけです。

多くの銀行はKSCに加入していますので、銀行からの借入れがある方が自己破産した場合には、銀行系のクレジットカードの発行は10年程度難しいといえるかと思います。

CIC、JICCでは5年間とされています。

信用情報機関同士は、CRINというシステムで情報共有されていますが、官報情報は共有されていないようですので、銀行関係を除けば、5年を目安にクレジットカードの作成ができることが考えられます。

最終的にはクレジットカードを再度作成しようとした際の収入、資産等の審査にもよるかと思いますが、自己破産の際の債権者にもよってくるため、クレジットカードの再度の作成は自己破産から5年~10年程度という幅のある目安にならざるを得ません。

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