Q&A
破産申立ての直前に現金化した資産は現金として扱われない?
1 現金化することの意味
自己破産をしても一定の範囲の財産は、自由財産として手元に残すことが認められています。
そして、自由財産として認められる一定の範囲の基準ですが、20万円以上の価値がある財産か否か、がポイントになってきます。
ただし、現金については99万円まで自由財産として認められています。
そのため、現金を30万円、株式を30万円有しているようなケースを考えた場合、このまま申立てを行うと株式は20万円以上の価値があるということになりますので、原則として手元に残すことができません。
しかし、株式を売却して、現金を60万円有している状態で申立てを行えば、現金は99万円以下ですので、すべて自由財産として残すことができるのではないか、という疑問が生じます。
2 直前に現金化してもそれは現金化前の財産として扱われる
ところが、多くの裁判所では、現金化する前の状態のままであれば破産財団となるべきものを自由財産としてしまうと債権者が不利益を受けてしまうということを理由に、すでに現金となっていても現金化される前の財産として取り扱う運用がとられています。
ただ、この取り扱いについては、99万円を現金で保有している家庭はほとんどないという実態を考えると現実に即していないのではないかということや、そもそも上記取り扱いをすることが法律に規定されているわけでもなく、根拠が乏しいといった批判もあります。
3 有用の資への利用は許容される
現金化すること自体は問題ではなく、また、現金化した財産を有用の資に利用することは許されています。
有用の資とは、生活費や医療費、公租公課などがありますが、破産申立てにかかわる費用もまたこれに含まれます。
そのため、破産手続によって自由財産として残せる見込みの薄い財産については、申立前に現金化してしまい、それを弁護士費用や裁判所に支払う予納金、破産管財費用に充てるといった対応をとることで、別途破産に関連する費用を準備する負担を事実上軽減することも可能になるわけです。