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免責不許可事由に該当するケース

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年11月10日

1 自己破産による免責

個人の方の自己破産では、最終的に免責を許可する決定を得ることが、破産手続を行う一番の目的となります。

破産者は、免責決定により、破産債権について返済義務を免れることができる、簡単に言えば借金を返済しなくてもよくなるからです。

破産手続が行われても、免責が不許可になってしまうと、破産者にとって破産手続を行った意味はほとんどありません。

以下では、免責不許可事由に該当するいくつかのケースについて説明します。

2 免責不許可事由に該当するケース

⑴ 財産を隠匿する目的で財産目録に記載しなかったケース

破産法252条1項1号は、債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたことを、免責不許可事由の一つとして規定しています。

たとえば、破産者が契約名義人となっている生命保険があり、多額の解約返戻金見込額があるにもかかわらず、それを依頼した弁護士に申告せず、財産目録に記載しなかったようなケースです。

このケースは、破産財団に属する財産の隠匿になりますので、免責不許可事由に該当します。

なお、隠匿は故意により行われる行為ですので、そもそも保険の存在を失念していた場合や、契約名義人は家族であると誤信して申告しなかったような場合は、免責不許可事由には該当しません。

しかしその場合にも、失念・誤信していたことをしっかりと説明する必要があります。

⑵ 偏頗弁済

破産法252条1項3号は、特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたことを、免責不許可事由の一つとして規定しています。

たとえば、破産者が返済に窮して弁護士に自己破産を依頼し、貸金業者等の破産債権者への返済をストップした後に、親族からの多額の借金を返済したようなケースです。

これは、いわゆる偏頗弁済と呼ばれる行為です。

この場合、親族という特定の債権者に対し、特別の利益を与える目的でなされた返済ですので、免責不許可事由に該当するおそれがあります。

⑶ 債権者一覧表に虚偽の記載をしたケース

破産法252条1項7号は、虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したことを、免責不許可事由として規定しています。

たとえば、破産者は貸金業者のほか親族からも多額の借り入れを行っていたが、その親族には破産することを伝えたくなかったため、依頼した弁護士に債権者として申告せず、そのため債権者一覧表にも記載しなかったようなケースです。

この場合、親族が破産債権者であるにもかかわらず、その親族を故意に債権者一覧表に記載しないで提出していますので、免責不許可事由に該当します。

なお、債権者一覧表に記載すべき債権者を誤って一部脱落させてしまった場合は、本号の免責不許可事由には該当しません。

3 その他の免責不許可事由

以上、免責不許可事由に該当する3つのケースをご紹介しましたが、これ以外にも、以下のような免責不許可事由があります。

例えば一般によく知られている免責不許可事由として、浪費やギャンブルによる借金がありますが、これは②に該当します。

括弧内は破産法の条文です。

  1. ① 不当な債務負担行為(252条1項2号)
  2. ② 浪費または賭博その他の射幸行為(252条1項4号)
  3. ③ 詐術による信用取引(252条1項5号)
  4. ④ 帳簿隠滅等の行為(252条1項6号)
  5. ⑤ 調査協力義務違反行為(252条1項8号)
  6. ⑥ 管財業務妨害行為(252条1項9号)
  7. ⑦ 破産法上の義務違反行為(252条1項11号)
  8. ⑧ 7年以内の免責取得等(252条1項10号)

4 免責不許可事由についてご不安な方もご相談ください

浪費やギャンブルで借金した場合は、破産できないと誤解している方もいらっしゃいます。

しかし、免責不許可事由に該当する事由が存在する場合でも、裁量免責(252条2項)により免責されるケースは多くあります。

ギャンブル等による借金で自己破産をお考えの方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

東京で自己破産をお考えの際は、当法人の弁護士へお気軽にご相談ください。

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自己破産に関する弁護士法人心の強み

1 免責不許可事由

自己破産の手続は,債務者の側から見た場合,免責を得るために行う手続き,ということができます。

「免責」というのは,「責」任を「免(まぬが)」れる,つまり,借金を支払う責任(義務)を免除される,ということを意味しますので,免責不許可事由というのは,支払義務の免除を裁判所が許可しない理由,ということになります。

2 免責不許可事由の概要

法律上は破産法252条1項に規定されております。

以下のような例があります。

① 財産を減らす行為

破産手続は,簡単に言えば,マイナスの財産(借金)をゼロにするとともにプラスの財産は債権者に分配する手続です。

ここで,「どうせ財産は残らないから」といって知り合いにごく低額で売ってしまうようなことをすれば,債権者は本来得られたはずの分配金が減り,不利益を被ることになります。

そのため,債権者を害することになる,自身の財産を減らす行為は免責不許可事由となります。

② 嘘をつくこと

申告した事実に虚偽があれば,当然免責を認めるわけにはいきません。

典型的なものとして,財産隠しや,家族など一部の債権者を債権者として申告しないことなどが挙げられます。

③ 過去7年以内の自己破産,個人再生

何度でも簡単に破産ができてしまえば誰でも好きなだけ人から借金をし,返済せずに破産するということができてしまいます。

そのような状態になれば,そもそもお金を貸す人がいなくなってしまいます。

そのため,過去7年以内に破産や個人再生をしていることは,免責不許可事由とされています。

3 非免責債権

破産手続をしても支払義務が免除されない債権を,非免責債権といいます。

免責不許可事由と違い,非免責債権があっても免責は認められます。

ただ,非免責債権は,免責が認められてもその影響をうけません。

つまり,破産をしても支払わなければならない債権,支払いを逃れることができない債権ということになります。

4 非免責債権の概要

もっとも典型的なものは,税金です。

税金の納付は国民の義務ですので,自己破産になってもその義務を免れることはできます。

また,不法行為債権も,一部非免責債権とされています。

例えば,人を理由もなく殴ってけがをさせた場合,相手方に対しては慰謝料を支払う義務が生じる可能性がありますが,このとき,「自分は破産するから支払う気はない」といって慰謝料の支払いを逃れることはできません。

交通事故など,過失によるものの場合には免責されることもありますが,飲酒運転など重大な過失によって生じた不法行為債権については非免責債権とされています。

また,養育費等も,政策上,非免責債権とされています。

5 まとめ

実は,免責不許可事由があれば絶対に自己破産できないというわけではありません。

非免責債権についても,不法行為債権のように,重過失か否かで争う余地がある場合があります。

弁護士法人心 東京法律事務所は,東京駅八重洲北口から徒歩3分の距離にあり,アクセスのよいところに所在しております。

借金問題でお困りの方は,一度ご相談ください。

免責不許可事由に該当する場合の対応方法

1 免責不許可とは

自己破産手続きをとる目的は,免責許可,つまり,借金の返済義務を免除してもらうことにあります。

自己破産手続きをとれば,誰でも免責許可を得られるわけではありません。

自己破産手続きを経ても,一定の事由がある場合には,免責が不許可となる場合があります。

この事由のことを免責不許可事由といいます。

2 免責不許可事由の類型

免責不許可事由については,破産法第252条第1項に定められています。

たとえば,以下のようなものがあります。

ただし,以下は散見されるものを列挙していますので,他にも免責不許可事由として列挙されているものはありますのでご注意ください。

  1. ⑴ 債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿…その他破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと
  2. ⑵ 特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと
  3. ⑶ 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと
  4. ⑷ 破産手続きにおいて裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をしたこと

など

3 裁量免責とは

上記の免責不許可事由に該当する場合,絶対的に免責が不許可になると言うわけではありません。

たとえ免責不許可事由があったとしても,裁判所が,破産手続開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,免責許可の決定がなされます(破産法第252条第2項)。

これを裁量免責と言います。

4 裁量免責における考慮要素

上記のとおり,免責不許可事由に該当する場合であっても,破産手続開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して,免責が得られる場合があります。

ここで考慮される要素として,例えば以下のことが挙げられます。

⑴ 免責不許可事由の程度

たとえば,債務の大半が賭博で増やしたものであり,その額が非常に過大な場合である場合には,裁量免責は得られない可能性が高いですが,賭博により負った債務が,総債務額のごく一部にすぎない場合は裁量免責が得られる可能性があります。

⑵ 破産手続きへの協力

⑶ 経済的更生の可能性

破産の目的の一つに,借金の返済義務を免除することにより,経済的に更生を図るというものがあります。

そのため,経済的更生の可能性の有無も考慮要素の一つと考えられます。

以上は一部の例でしかありません。

免責不許可事由に該当するとしても,免責が得られることもありますので,裁量免責における考慮要素の有無を勘案する必要があり,実務ではこの部分の見通しが非常に重要です。