『自己破産』なら【弁護士法人心 東京法律事務所】まで

弁護士による自己破産@東京

お役立ち情報

自己破産に関してよくある誤解

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年6月29日

1 自己破産したら生活が変わってしまうのか

「自己破産」という言葉は広く知られていますが、その内容を正確に理解している方は多くないかと思います。

そして、正確に理解できていないがために、実は破産を検討した方がよいケースであるにもかかわらず、その選択肢を最初から排除してしまうということもあります。

そのため、まずは自己破産の手続、自己破産したことによる影響を正確に理解していただければと思います。

まず、よくある誤解として、会社を解雇される、戸籍に記載がされる、現金・家財道具を取り上げられる、選挙権がなくなる…などといったものがありますが、それは誤りです。

おそらく多くの方が思っているほどの生活への影響は少なく、「自己破産前と後とで生活が一変してしまった」ということはありません。

2 自己破産した後の財産関係への影響

まず、生活に必要な一定の現金(基本的に99万円まで)と、生活に必要な衣服や家具といった差押禁止の財産は、破産手続を行っても自由に使うことができます。

また、破産手続開始決定後の給料や年金についても、自由に使うことができます。

また、破産を理由として賃貸住宅の契約を解除することはできませんし、選挙権の停止や戸籍への記載といったこともありません。

破産手続を行うと、官報に氏名・住所が掲載されることにはなりますが、一般の方が官報を見ることは普通ありませんので、官報に掲載されることによる実際の影響はほぼ皆無と言えるでしょう。

なお、信用情報機関に登録されることにより、以後クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることが難しくなるという影響は生じます。

ただ、これについては自己破産特有のものではなく、個人再生や任意整理の手続をとっても同様に、カードの利用やローンを組むことはできなくなります。

3 資格制限

自己破産の開始決定から免責を受けるまでの期間、弁護士や司法書士などのいわゆる士業、生命保険募集人、警備員などの仕事については、公法上の資格制限を受けますので、一定期間ではありますが業務を行うことができなくなります。

そのため、資格制限の対象職業についている方は、自己破産すべきかどうかの検討が必要といえます。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ