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「自己破産した場合の影響等」に関するお役立ち情報

離婚の自己破産への影響

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年2月10日

1 お金が絡むために影響がある

離婚と自己破産は全く別の手続きであるため、自己破産の手続中に離婚をすることも可能です。

もっとも、離婚は単に夫婦関係を解消して別居するようになるだけでなく、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料などお金とは切っても切れないものであるため、どうしても自己破産には様々な影響が出てきます。

以下で、離婚が自己破産に与える影響をご紹介します。

2 婚姻費用と自己破産

婚姻費用とは、離婚はまだしていないですが、別居しており事実上の離婚状態にある場合などに相手方に支払う生活費です。

自己破産においては、他人への贈与は免責不許可事由として破産が認められなくなるため、他人にお金を渡すことになる婚姻費用の支払いも裁判所の審査の対象となります。

支払いしたから直ちに破産ができなくなるわけではないですが、家族の状況や夫婦それぞれの収入などからみて、支払い過ぎと判断されると否認権の行使や免責不許可となるリスクがあります。

また、別居をしていても家計が同一とみなされると、別居している配偶者の通帳や給与明細などを提出して家計簿を作成することを求められる可能性があります。

3 財産分与と自己破産

財産分与とは、結婚している間に気づいた財産を、離婚に伴い分割することです。

一例として、夫婦でペアローンを組んで購入したマンションをどちらが引き取るか、代わりにお金を渡すかなどの話し合いをします。

これも、他人への贈与とみなされる可能性があるので、金額が適切か裁判所の審査対象となります。

4 養育費、慰謝料と自己破産

養育費と慰謝料についても、金額が適切かは、裁判所の審査対象となりえます。

また、養育費や慰謝料については、非免責債権として破産をしても支払い義務がなくなりません。

そのため、養育費や慰謝料を支払いながらでも、今後生活をしていけるかが問題視されます。

養育費を払うと日々の生活費が無くなってしまうと、破産をしても結局は借金をすることになり、破産を認める意味がなくなってしまうためです。

そのため、養育費や慰謝料が、支払をしても今後の生活が成り立つ金額であるかは気をつける必要があります。

5 偽装離婚と自己破産

過去には、形式上は離婚をして、財産分与や養育費の支払いなどといって配偶者にお金を渡し、自己破産をしようとしたケースが存在します。

自己破産をすると、手元の財産は、原則は持っていかれてしまいますが、配偶者に渡すことで財産を残して借金だけ無くそうとするのです。

このようなケースでは、財産の隠匿ということで、免責不許可事由に当たり、破産が認められません。

また、破産管財人が否認権を行使し、隠そうとした財産の回収を行い、場合によっては配偶者に対して訴訟を起こすこともあります。

6 自己破産の手続中に離婚を考えるなら、必ず弁護士と相談を

自己破産の手続中の、離婚や離婚の前段階の別居をする場合は、裁判所にお金の流れを厳しくチェックされます。

場合によっては、自己破産ができなくなったり、管財事件となり予納金などの費用(20万円以上のことが多いです。)が余計にかかるリスクがあります。

そのため、安全に手続きを行うためにも、必ず弁護士に相談をしてください。

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