お役立ち情報
自己破産のメリット・デメリット
1 自己破産とは
自己破産とは、わかりやすくいってしまえば、借金の返済が不可能になってしまった人が、裁判所に申立てを行い、財産を清算する手続です。
裁判所から免責許可決定を得られれば、借金が帳消しになり、借金の返済義務がなくなります。
一般的に借金が返済できなくなった場合にとりうる最終手段ということになります。
2 自己破産のメリット
自己破産のメリットは何といっても借金がなくなるということです。
任意整理や個人再生は、金額の差こそありますが、手続をとった後も借金の返済を継続することが前提ですから、自己破産は最も強力な手続ということになります。
また、現在給料の差し押さえ等を受けている場合、それが止まるということもメリットといえます。
なお、破産をすると一切合切の財産をとられてしまうというイメージがあるかもしれませんが、破産した後も当然生活を継続していく必要がありますから、一定程度の財産を残すことは認められています。
3 自己破産のデメリット
⑴ 信用情報の問題
まず信用情報機関に登録されてしまうため(いわゆるブラックリスト)、クレジットカードの利用ができなくなったり、新たにローンを組んだりすることができなくなったりするという影響があります。
永久に利用できないというわけではないですが、約5~7年間は難しいと考えた方がよいでしょう。
もっとも、これは自己破産以外の債務整理手続をとった場合でも同様です。
⑵ 職業制限の問題
自己破産特有のデメリットとしては、職業制限が挙げられます。
具体的には、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業、質屋、古物商、生命保険外交員、宅地建物取引主任者、警備員といった仕事に就けなくなります。
ただし、これは破産の手続を行っている期間中に限った話ですので、手続が終了すれば再度その仕事を行うことができます。
⑶ 手元に残せない財産が出てくる可能性があること
自己破産をする状況に至っている以上、手元に何も財産が残っていないということも多いかもしれませんが、たとえば一定以上の価値が認められる車をもっている場合、一定額以上の解約返戻金のある保険に加入している場合、一定額以上の退職金が予定されている場合などは、財産を手放す必要が出る場合があります。