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免責審尋の質問内容

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年8月22日

1 免責審尋期日について

自己破産の申立後、同時廃止手続で進むことが決まった場合、併せて免責審尋期日が決定されます。

同時廃止手続の場合は、免責審尋期日に出席することで事実上破産の手続が終結していくことになります。

免責審尋期日はおおむね申立から2~3か月後に期日が設定されることになります。

決められた期日に裁判所に行くことになり、東京地裁での申立てですと中目黒庁舎で行われることになります。

免責審尋期日に出席するのは破産者本人と代理人弁護士になります。

裁判所によっては免責審尋期日に出頭することなく手続きが進むこともありますが、東京地裁では原則として出頭することが必要になります。

2 免責審尋期日の流れ

東京地裁の免責審尋は、十数人分を同じ時間に行うことが多いです。

裁判所に着いたら受付を行い、傍聴席で自分の番が呼ばれるのを待ちます。

自分の番が来たら指定された席について、裁判官からいくつか質問がされることになるのでそれに回答することになります。

ほとんどの場合、氏名の確認、申立時と住所や本籍の変更がないかの確認、申立て後免責審尋期日までの間に何か大きな状況の変化がないかどうかの確認(この質問は破産者本人というよりも代理人弁護士に対する質問となります。)がされる程度で終わり、場合によっては裁判官から一言今後の生活について指導・忠告があることもありますが、それでも時間的には1,2分で終わってしまいます。

質問が終わると法廷から退室し、これをもって免責審尋期日は終了です。

3 免責審尋後について

免責審尋が終わった後、特に問題なければ約1週間で裁判所から免責決定が出されます。

免責決定が出て、さらに約1か月が経過すると免責決定が確定しますので、これで完全に手続が終了ということになります。

この間は基本的に時間が経つのを待つだけですので、何かしなければならないことがあるわけではありません。

4 弁護士に相談

以上のとおり、免責審尋は簡潔な質問で済むことがほとんどですので、必要以上に心配したりすることはありません。

代理人弁護士もついていますので、不安がある場合には弁護士に相談しましょう。

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