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破産申立てと過払い金返還請求

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年2月3日

1 自己破産を検討している人が過払い金返還請求権を有している場合

過払い金は、消費者金融等で借入れを行っていたことを契機として発生するものです。

よって、債務が多大になってしまい破産を検討せざるを得なくなっている人が、他方で一部の消費者金融等に対しては過払い金の返還請求を行える地位にあるということが少なくありません。

回収した過払い金で債務を弁済し、生活を立て直すことができるのであれば、そもそも自己破産を回避することもできるでしょう。

しかし、そこまでの回収は見込めず、あくまで自己破産の手続きは行うことになる場合、過払い金はどのように取り扱われることになるのでしょうか。

2 自己破産申立て前に過払い金を回収している場合

裁判所によっては過払い金について明確に基準を設けているところもありますが、多くの裁判所では明確な基準までは存在しません。

しかし、申立て前にすでに過払い金を回収して現金化しているのであれば、他の現金と合わせて99万円までは自由財産として手元に過払い金を残すことが可能となることが多いです。

ただし、申立ての直前に回収できたという場合だと、現金性を否定される可能性があるので注意が必要です

3 自己破産申立て後に入金がある場合

自己破産の申立て時点で過払い金の返還合意ができているものの、実際にはまだ入金されていない場合であっても、自由財産拡張が認められると考えられます。

ただし、この場合は2の場合以上に「現金」ではないことが明らかなので、破産者の経済的再生に必要か否かという点で慎重な判断がされる可能性もあります。

4 弁護士に見通しを確認する

自己破産を検討した際に過払い金があることが判明した場合は、過払い金の取り扱いについて上記のように様々なパターンがあり得ます。

また、破産管財人や裁判官の判断によって結論が変わることがあり得ます。

どのような手段をとることが最も有利か、あるいはリスクが低いか、といったことを事前に弁護士とよく相談したうえで手続きを進めることをおすすめします。

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