『自己破産』なら【弁護士法人心 東京法律事務所】まで

弁護士による自己破産@東京

「自己破産の手続」に関するお役立ち情報

少額管財となる基準

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年12月1日

1 少額管財と同時廃止

自己破産の申立てを行うと、その事件が少額管財となるか同時廃止となるかの振り分けが行われます。

債務額が少額で特に財産も有していないことが明白であるなど、相対的に簡易な案件と考えられる場合には同時廃止となりますが、管財事件が破産手続本来の形であるといえます。

2 少額管財か同時廃止かはどう決まるのか

管財事件と同時廃止事件の振り分け基準については、全国一律で決まっているわけではなく、各裁判所によりやや異なっています。

東京地裁では、まず現金で33万円以上有している場合、あるいは現金以外の財産が20万円以上ある場合には、管財事件へ振り分けられます。

たとえば現金20万円と預貯金15万円をもっている場合、合計すると35万円となりますが、現金は33万円以下で、その他の財産も20万円以下なので、管財事件となる基準には達していないという判断になります。

もっとも、少額管財とすることが事実上可能な資力があると言うことはできますので、少額管財となる可能性もあります。

次に、免責不許可事由に該当することが疑われる場合にも、少額管財という判断になります。

ケースとして多いのは、投資・ギャンブルを目的とした借入れが主となっている場合の破産です。

その他にも、全体の債務額が大きい場合には、慎重に手続きを進めた方がいいという考え方になることが多いです。

明確な基準があるわけではありませんが、概ね総債務額が500万円を超えてくると、少額管財となりやすい傾向がある印象です。

3 東京は他の地方よりも管財事件になりやすいのか

破産申立ての内容は人によって異なりますので、一概に比較することは困難です。

ただ、申立件数全体の中で少額管財事件が占める割合を比較すると、東京地裁では他の地方の裁判所と比べて少額管財になる比率が高いです。

感覚的にも、東京地裁は他の地裁と比較して、免責不許可事由に該当し得るかどうかの判断や、借入額の多寡に対しての判断がやや厳しく、少額管財として厳格に手続きを進めていく印象があります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ