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少額管財となる基準
1 少額管財と同時廃止
自己破産の申立てを行うと、その事件が少額管財となるか同時廃止となるかの振り分けが行われます。
管財事件が破産手続本来の形ですが、債務額が少額で特に財産も有していないことが明白であるなど、相対的に簡易な案件と考えられる場合には同時廃止となります。
2 少額管財か同時廃止かはどう決まるのか
管財事件と同時廃止事件の振り分け基準については、全国一律ではなく各裁判所によりやや異なっています。
東京地裁では、まず現金で33万円以上有している、あるいは20万円以上の(現金以外の)財産がある場合に管財事件へ振り分けられます。
細かい話ですが、例えば現金20万円と預貯金15万円をもっている場合は、合わせて35万円となるものの、現金としては33万円以下であり、その他の財産としても20万円以下なので、管財事件となる基準には達していないという判断になります(もっとも、少額管財とすることが事実上可能な資力があるといえますので、少額管財となる可能性はあります。)。
次に、免責不許可事由に該当することが疑われる場合にも少額管財という判断になります。
ケースとして多いのは、投資、ギャンブルを目的とした借入れが主となっている場合の破産です。
その他にも、全体の債務額が大きい場合には、慎重に手続を進めた方がいいという考え方になることが多く、明確な基準はありませんが、総債務額が500万円を超えてくると、少額管財となりやすい傾向がある印象です。
3 東京は他の地方よりも管財事件になりやすいのか
破産申立ての内容は人によって異なりますので、一概に比較することは難しいですが、申立件数に占める少額管財の割合を単純に比較すると、東京は他の地方の裁判所と比べて少額管財になる比率が高いです。
感覚的にも、東京地裁は他の地裁と比較して、免責不許可事由に該当し得るかどうかの判断や、借入額の多寡に対しての判断がやや厳しく、少額管財として厳格に手続を進めていく印象があります。