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Q&A

自己破産をすると起業できなくなりますか?

  • 文責:弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2026年1月27日

1 起業ができないわけではない

法律的には、会社を設立や個人事業主として、新たな事業を始めることには制限はありません。

かつては、自己破産をすると一定期間は会社代表になれないなどの制限もありましたが、現在はそのような法的な制限はありません。

もっとも、起業するに際して、いくつか支障が生じることがあるため、以下でご紹介します。

2 融資が受けられない

法律上の制限はないとしても、起業に際して自己破産の影響が全く無いわけではありません。

その筆頭が融資の可否です。

自己破産をすると、信用情報機関(※)に自己破産をしたことが載ります。

融資の審査の際に信用情報を確認されるため、借入の審査の際に審査落ちしてしまい、融資が受けられなくなります。

起業する場合は、最初に融資で初期費用の借入をして、その後の売上で返済をしていくケースがあります。

例えば、飲食店の開業の場合は、レストランの内装工事や厨房機器などの初期費用をローンを組んで借入れ、その後の売上の中から返済をしていきます。

自己破産をすると融資が受けられないため、このようなケースでは企業が難しくなります。

一方で、親族からの支援など自己資金で起業する場合には、問題はありません。

また、ネット通販で、注文を受けてから商品を仕入れて発送する無在庫販売などの事業の場合は、初期費用がかからないため、自己破産をした後でも問題なく起業は可能です。

(※)信用情報とは、借金の状況及び未払いの状況などをまとめた情報で、ローンを組む際や借金をする際の審査で確認をされます。

信用情報を管理する機関を信用情報機関といい、次の3つがあります。

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・株式会社日本信用情報機構(JICC)

・全国銀行個人信用情報センター(KSC)

3 賃貸借契約などにも影響

賃貸をする場合にも、家賃保証に保証会社を利用する場合、信用情報を閲覧されます。

そこで審査に落ちて、事業所のための賃貸物件を借りられない可能性があります。

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