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弁護士による自己破産@東京

Q&A

住宅が家族と共有になっているのですが、自己破産するとどうなりますか?

  • 文責:弁護士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年5月27日

1 住宅ローンが残っていない場合

例えば夫婦で住宅を共有しており、夫が自己破産する場合、自己破産によって処分される対象財産は、住宅のうち夫の持分のみということになります。

破産管財人がこの夫の持分を処分するにあたっては、通常はまず妻など身近な方が買い取れないかを確認します。

このときに妻が夫の持分を買い取れば、住居の持分が妻に移るだけということになりますので、従前どおり住宅に住み続けることができます。

しかし、買取りができない場合には、夫の持分が全く関係ない他人の手に渡ってしまう可能性があります。

2 住宅ローンが残っている場合

住宅ローンが残っている場合は、金融機関が住宅全体を競売にかけて処分することになるため、住宅を残すことはできないのが通常です。

3 住宅の一部が全く関係ない他人のものとなった場合どうなるのか

新たに持分を取得した人からすれば、持分を取得したからといってその家に住むことができるわけではないので、そのままでは持分を取得した意味があまりない状態です。

そのため、持分を取得した人が共有物分割を求めて訴訟を起こす可能性があります。

住宅のように物理的に分割が困難な場合は、住居全体が競売にかけられて、その売却代金が共有割合で分割されます。

このような手段をとられてしまうと、住宅に住み続けられない可能性があります。

4 住宅を共有している場合に自己破産をするならどうすべきか

住宅に居住し続けたいということであれば、先述のとおり破産管財人を通じて他の共有者などに破産者の持分を買い取ってもらう方法をとることになるでしょう。

それが困難な場合、基本的に自宅を残すことは難しいですが、住宅ローンの内容や金融機関の意向次第では住宅を残せることもあります。

また、住宅を残すことが困難な場合は、競売手続によって住宅を処分するよりも任意売却を選択した方がよいケースもあります。

任意売却によってまとまった売却金が入ることで、自己破産以外の選択肢がとれたり、自己破産するにしてもある程度手元にお金を残せる可能性が生じたりすることがあります。

5 弁護士に相談

不動産がかかわる自己破産は、法的権利関係も複雑になります。

弁護士にご相談いただき、どのような結果になることが予測されるのかを確認し、その上で自己破産手続を行うのかどうか等をご検討いただくとよいかと思います。

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