お役立ち情報
自己破産と相続財産の問題
1 自己破産する場合は資産がないかを確認する
自己破産をすると、原則として保有している資産をすべて手放す必要があります。
自己破産を考えている方は、資産がある場合にはすでに売却済みだということが多いですが、自身の資産の範囲を正確に把握できていないケースがあります。
そのようなケースの1つとして、相続財産の問題があります。
2 自身が相続人になっている相続が発生していないか
まず確認しておくべきことの1つとして、自身が相続人になる相続が発生したことがないかという点があります。
一番わかりやすいのは親が亡くなっているかどうか、という点ですが、祖父母や兄弟姉妹が亡くなっている場合でも、自身が相続人になるケースはあります。
3 相続財産をどのように分割するかきちんと決めているか
よくあるケースが、父親(母親)名義の家に両親が住んでいて、その父親(母親)が亡くなったけれども母親(父親)がその家に今も住み続けているという状況です。
すでに独立して別で生計を立てている子としては、その家は当然母親が相続したと考えがちですが、この場合の法定相続人は配偶者と子になりますので、遺産分割の手続を特に何もしていないままだと、その家は配偶者と子が共有しているということになり、もしも子が破産をするという場合には、家の持ち分について資産として取り扱われることとなります。
したがって、場合によっては家を売却するというような話にもなりかねないので、この点は注意が必要です。
近親者が亡くなっている場合は、亡くなったのが直近であるかそうでないかに関係なく、その相続関係がどうなっているかを今一度確認しておく必要があるでしょう。
4 弁護士へ相談
相続がかかわってくる破産手続はより一層複雑になります。
とるべき手続が自己破産でいいのかどうかも含めて、専門家である弁護士とよく相談する必要がありますので、迷ったときはいち早く弁護士に相談を行うべきでしょう。