『自己破産』なら【弁護士法人心 東京法律事務所】まで

弁護士による自己破産@東京

「自己破産した場合の財産」に関するお役立ち情報

自己破産により自動車を手放すことになるのか

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年5月24日

1 自動車のローンが残っている場合

ローンを組んで自動車を購入する場合、ローンを完済するまでは所有権が販売会社等に留保されているケースが多くあります。

そのため、自己破産をする旨の連絡をローン会社に対して行うと、自動車は引き揚げられてしまうことになります。

よって、ローンが残っている状態の自動車については、手元に残すことは難しいと言えます。

2 自動車のローンを完済している場合

ローンを完済している自動車を保有している場合に、その自動車を手元に残すことができるかどうかについては、その自動車の価値が現時点でいくらなのかという点が重要になってきます。

細かい基準については裁判所によって異なりますが、東京地裁が示している基準では、処分見込額が20万円以下の自動車であれば、換価をしないこととされています。

3 処分見込額の判断はどのように行われるか

自動車の査定について、一般的には査定業者によって行われた査定結果を裁判所に提出することになります。

1社だけではなく、複数の業者から査定を取り、その平均額を処分見込額とすることがより適切かと考えられます。

また、減価償却が済んでいる自動車については、現在価値をゼロ円とすることも認められます。

車両の減価償却期間は、普通乗用自動車で6年、軽自動車で4年、バイク(原動機付自転車も含む)で3年とされています。

この期間を過ぎている場合には、減価償却期間が過ぎていることを示せば、査定書を付けなくても現在価値が無いと判断されることになるでしょう。

4 元々の価値が高い自動車については手元に残すのが難しいことも

高級外車など、新車価格が高額になる場合、上記減価償却期間を過ぎていても、現在価値をゼロとすることが認められない可能性があります。

また、クラシックカーのように、古くても市場価値が認められるケースもあります。

こうした場合、査定を取っても20万円以下とならない見込みも高いと思いますので、その自動車については自己破産手続により手放さなければならない可能性があります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ