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弁護士による自己破産@東京

「自己破産した場合の財産」に関するお役立ち情報

自己破産した場合の家族の財産

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年6月28日

1 自己破産の影響は原則として破産者自身にだけ及ぶ

自己破産をすることで、家族に悪影響が及ぶのではないかということを懸念される方は多いと思います。

しかし、自己破産をはじめとする債務整理手続の影響は、あくまで手続をとった本人に及ぶものです。

例えば、財産関係で言うと、ご家族が連帯保証人などになっているなら別ですが、本人の支払義務が配偶者や子供に移動するようなことはありません。

配偶者名義や子供名義の財産についても、本人の財産ではない以上、それが処分されるということもありません。

もっとも、実質的に本人名義の財産ではないかと考えられる場合には別ですので、その点だけ注意が必要です。

また、主たる契約者が申立てを行う本人で、家族カードをご家族が持っている場合は、その家族カードについては使えなくなります(家族名義のカードについては、影響は及びません。)。

2 子供には影響があるのか

お子様がいらっしゃる場合、学校への影響が出るのか気になる方も多いと思います。

しかし、自己破産と子供の学校とは何も関係がありませんし、学費についても、学費の免除や猶予などの公的な制度を利用したり、奨学金を利用したりするなどの方法があるので、自己破産により直ちに子供が学校へ通えなくなるといったことは起きません。

3 家族へどのような影響があるか

まず、考えられるのは、数年間ローンを組めないことの影響です。

これは自己破産に限った話ではありませんが、自己破産をしたことにより、ローンを組んだりクレジットカードを作ったりはできなくなるので、高価な買い物をローンで行うことができず、事実上家族への影響が出るということがあります(もっとも、ご家族名義でのカードのご利用、ローンを組むといったことはできますので、それで対応できるのであれば影響は最小限に抑えられます。)。

また、自己破産自体の影響とは異なりますが、自己破産の手続は同居のご家族の方の協力が不可欠ですので、手続に積極的にご協力いただく必要があるという意味での影響が生じます。

ご家族の方自身の財産関係の資料等についても裁判所から提出を求められる場合があるので、あらかじめご家族には状況を伝えておく必要があります。

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