「自己破産した場合の影響等」に関するお役立ち情報
自己破産をした場合の家族への影響
1 家族の財産が没収されることはない
自己破産は、財産を手放す代わりに借金をなくす手続という印象があるため、「自己破産をすると、家族の財産も取り上げられるのではないか」との心配をされる方もいます。
しかし、法律では、家族であっても別の人間という扱いは徹底されるため、家族の財産が取り上げられることは、まずありません。
2 家族に給料の一部を渡している場合は要注意
給料を妻に渡しており、食費や光熱費の支払を任せているというケースはよくあります。
この場合に注意しなければいけないのは、妻に収入がない場合です。
例)給料から15万円を渡しており、そこから食費や光熱費で10万円を支払い、残りの5万円を奥さんが貯金をしている場合
→妻が専業主婦で収入がないと、この5万円の貯金は、妻のお金ではなく、夫のお給料を妻名義で貯金しているだけと評価される可能性があります。
この場合、夫が自己破産をすると、妻名義の貯金は、夫の財産として借金の返済に充てざるを得ない可能性があります。
家族に給料の一部を渡して生活費の支払を任せている場合は、自己破産の手続きを行う間は、渡したお金の使い道がはっきりわかるようにしておくよう、注意が必要です。
3 自宅などが家族と共有の場合は、しっかり対策を
自宅が夫婦で共有になっている場合があります。
夫婦の一方が破産をすると、共有名義の自宅は、原則として売却を検討せざるをえないことになります。
売却を避けるためには、例えば、破産する夫の共有持分を妻が買い取るなどの方法はありますが、数百万~数千万円単位の現金を用意することになるため、事前にしっかりと計画を練る必要があるでしょう。
自宅を残すために、自己破産以外の選択肢も検討する必要が出てきます。
4 手続きに家族の協力が必要
自己破産の手続きでは、家計簿を作成して裁判所に提出する必要があります。
この家計簿は、生計を一にしている家族の収入と出費も含めて作成します。
これは、破産をした後に生活をしていけるかの確認や、財産隠しなどがないかを確認するなど様々な目的があります。
つまり、例えば夫が破産をする場合、妻の給与明細や通帳なども裁判所に提出する必要が出てきます。
そのため、自己破産の手続きでは、同居の家族の協力が必要になってくる場面があるため、自己破産をする場合は家族に事情を説明しておく必要があります。