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個人事業主が自己破産するときの債権者

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年6月14日

1 サラリーマンと個人事業主の自己破産の相違点

個人事業主ではない方(たとえばサラリーマンの方など)が自己破産をする場合、借入れは消費者金融、銀行ローン、クレジット会社が中心であることがほとんどだと思われます。

これに対し、個人事業主の方の場合、これらの借入れに加えて、仕入先への買掛金債務や業務委託費、従業員の給料といった、事業を営んでいる場合に特有の債務が発生していることがあります。

このような債務については、破産手続きにおいて特殊な定めが置かれていることがあります。

2 破産手続きにおける債権の優先順位

⑴ 破産債権、優先的破産債権、財団債権

破産手続きでは、配当や返済をするうえでの優先度に応じて、債権の種類が分かれており、主なものとして(一般の)破産債権、優先的破産債権、財団債権があります。

(一般の)破産債権は、破産手続きにおける優先度は高くありません。

つまり、破産手続きの中で、財団債権や優先的破産債権など、他に優先する債権が支払われてからでなければ、配当を受けることができません。

優先的破産債権と呼ばれるものは、破産債権よりも優先して支払いを受けることができるものの、財団債権に比べると優先度は劣ります。

破産手続きの中で最も優先して支払いを受けることができるのは、財団債権です。

⑵ 買掛金債務や業務委託費の取り扱い

買掛金債務や業務委託費は、基本的には破産債権と呼ばれる、優先度が低い債権となります。

ただし、業務委託費という名目での仕事の報酬であったとしても、業務を頼んだ側と頼まれた側の関係性や、仕事をする上での裁量の有無などの実態から雇用であると認定される場合には、⑶に記載のとおり財団債権や優先的破産債権として取り扱われる可能性があるため、注意が必要でしょう。

⑶ 従業員の給料

破産手続開始決定がなされる前3か月間の従業員の給料は、財団債権として取り扱われ、優先して配当されます。

それよりも前の部分については、基本的には優先的破産債権となります。

破産者の財産が従業員の給料分をすべて配当できるほど多額であればまだしも、そうでない時に給料が未払いとなっている場合には、債権者集会が紛糾することも考えられます。

出勤簿や賃金台帳といった給料の計算根拠となる資料をできるだけ保全しておき、破産管財人へ速やかに引き継ぐことが重要となります。

これにより、たとえ破産者の財産からの支払いが難しいとしても、未払賃金立替払の制度を利用して、給料の一部の支払いを行うことができる場合があります。

3 東京で自己破産を検討されている個人事業主の方へ

個人事業主の自己破産は、サラリーマンの方などの手続きに比べて、難しい問題が生じることがあります。

弁護士法人心では、これまでに個人事業主の方の自己破産にも数多く対応しております。

東京で自己破産を検討されている方は、当法人までご相談ください。

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